昨日(2019年8月14日)20時10分に、スターアジア不動産投資法人(3468)がプレスリリースを出しました。
スターアジア側であるライオンパートナーズ合同会社によるさくら総合(3473)の投資主総会招集通知に、さくら不動産投資顧問の親会社からの投資主提案(議案要領記載請求)を掲載しないとiいう内容です。理由は、投資主であるライオンパートナーズ合同会社が許可を得て招集する投資主総会に、他の投資主が投資主提案を行うことは不適法だからとのことです。
これによりライオンパートナーズ合同会社の提案に対するさくら総合側の対抗案は記載されないことになり、対抗案がない場合の「みなし賛成」が適用される可能性が出てきました。この点は法の解釈なども含め今後もめるかもしれません。ただみなし賛成が適用されると、議決権を行使しない票がスターアジア側の提案に賛成ということになり、スターアジア側の提案が可決される可能性もありそうです。
さくら総合(3473)、みらい(3476)も何らかの対抗策を打ってくるのでしょうか。